社員のひげ「身だしなみ違反せず」=郵便事業会社に支払い命令−神戸地裁(時事通信)
ひげを生やしていることを理由に人事評価を下げたのは人権侵害などとして、郵便事業会社灘支店社員芝英機さん(58)が同社に約160万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は「ひげは会社の身だしなみ基準には違反しない」とし、同社に37万円余の支払いを命じた。
芝さんは鼻の下と口の下にひげを生やしている。
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2010-03-31 15:42
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